岩野田北まちづくり協議会規約

(名 称)
第1条 本会は岩野田北まちづくり協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、地域社会における住民相互の交流と住民主体の文化、学習、健康
  増進、福祉活動を促進し、併せて環境の保持、改善、防災体制の確立、次世代育
  成による地域活性化のための支援活動など、地域のまちづくりに関する総合的な
  活動を自治会や各種団体等と連携して行い、地域のコミュニティに寄与すること
  を目的とする。
(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  
 (1)地域住民の健康と福祉の増進、文化、教養の向上、環境の保全、改善に関すること。
 (2)地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦等に関すること。
   (3)生活環境と改善向上に関すること。
 (4)防災、防火、防犯に関すること。
 (5)岩野田北自治会連合会の活動との連携に関すること。
 (6)前各号に掲げるものの他、前条の目的を達成するために必要な事業。
(組 織)
第4条 協議会は、岩野田北地域に居住する住民で構成するものとし、自治会連合
  会、各種団体等から推薦された者及び住民有志(以下「委員」という)をもって
  組織する。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、岩野田北公民館内に置く。
(役 員)
第6条 協議会に、次の役員を置く。   
      会 長       1 名
  副会長       2名ないし3名
    理 事       若干名
  参 与       若干名
  書 記       1 名
  会 計       1 名
  監 事       2 名
  部会長       若干名
(役員の任務)
第7条 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。   
 3 理事は協議会の要務を処理する。
 4 参与は理事を補佐し、協議会の要務を処理する。
 5 書記は庶務を担当し、会議及び活動を記録する。
 6 会計は財産の管理及び金銭の収支を担当する。
 7 監事は会計事務を監査する。
 8   部会長は専門部会を統括し、事業の推進を図る。
(役員の選任等)
第8条 会長、副会長、理事、参与、書記、会計、及び監事は総会に於いて委員の中
  から選出する。
 2 部会長は専門的有識者の中から選任し、役員会の承認を得るものとする。
 3 役員の任期は2年とする、但し、再選は妨げない。
 4 役員に欠員が生じた時は補充することができる、但し欠員により選出された役
  員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問等)
第9条 この協議会には、顧問及び相談役(以下「顧問など」という)を置くことが
  できる。
 2 顧問などは、役員会において選任し、会長が委嘱する。
 3 顧問などは、事業推進のための助言、指導を行うことができる。
(会 議)
第10条 協議会の会議は、総会、臨時総会、役員会及び専門部会議とする。
 2 総会は協議会の最高議決機関であって、毎年1回会長が召集する。
 3 臨時総会は、必要に応じて会長が召集する。
 4 協議会の全ての会議は過半数の出席をもって成立する。
(議決等)
第11条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこ
  れを決するものとする。
 2 会議に出席出来ない委員は、全ての議決権を議長に委任することができる。
 3 前項の規定により全ての議決権を議長に委任した委員は、会議に出席したもの
  とみなす。
(総 会)
第12条 総会は、委員をもって構成し、次の事項を議決する。
  (1) 規約の改廃に関すること。
  (2) 役員の選任に関すること。
  (3) 事業計画に関すること。
  (4) 予算、決算に関すること。
  (5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(役員会)
第13条 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集して開催するも
  のとし、次の事項を協議する。
 (1)総会に付議する議案に関すること。}
 (2)総会に於いて付託された事項に関すること。
 (3)各種活動の企画、事業方針に関すること。
 (4)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(専門部会)
第14条 特定の課題を推進するために、役員会に於いて専門部会を設置することが
  できる。
 2 専門部会は会長の指名する委員、その他必要とする者をもって構成する。
 3 専門部会は、部会長が召集し、決定事項は役員会に報告して承認を得るものと
  する。
(経 費)
第15条 協議会の経費は、補助金、寄付金等をもってこれに充てる。
(会計年度)

第16条 協議会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第17条 この規約に定めない事項については、役員会で定める。

附 則  
  この規約は、平成16年10月 2日から施行する。  
  この規約は、平成17年 6月 4日から施行する。
  この規約は、平成21年 4月 1日から施行する。  
  この規約は、平成21年 9月27日から施行する。  
  この規約は、平成23年 6月 1日から施行する。  
  この規約は、平成26年 6月 1日から施行する。 
 この規約は、平成29年 5月22日から施行する。

協議会の構成団体等

 岩野田北自治会連合会、岩野田北自主防災隊、社会福祉協議会岩野田北支部、岩野田北小学校、岩野田中学校、岩野田北公民館、北消防団岩野田分団、岩野田水防団、岩野田北地区民生委員・児童委員協議会、岐阜北地区交通安全協会岩野田北支部、岩野田北老人クラブ連合会、岩野田北青少年育成市民会議、岩野田北小学校PTA、岩野田中学校PTA、岩野田北子ども会育成会、赤十字奉仕団・岩野田北分団、岩野田北母子福祉会、岩野田北女性防火クラブ、岩野田北体育振興会、岩野田北スポーツ少年団、粟野共有林野保護組合、岩野田北公民館クラブ・サークル、ひまわりの会、住民有志

組織体制(令和6年度)

●まちづくり協議会の委員は、岩野田北地区に在住する者で構成する(現時点で委員数60人)。
●会長(岩野田北自治会連合会長)ほか、役・委員は名簿のとおり。
●専門部会として、総務・広報部会、安全部会、事業部会、福祉部会、環境部会を設置し、各部会長を置く。

定時総会(令和6年4月28日) 議案資料等☚クリック

▲冒頭、この春、異動のあった顧問(岩野田北公民館長、岩野田北小学校長、岩野田中学校長)の自己紹介・挨拶の様子。